入国及び出国情報 ビザ・ESTAについて

ビザの免除とESTAについて

ビザの免除
米国ではビザ免除プログラム(VWP)のもと、日本国籍の方が米国へ渡航する場合は有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在を許可しています。

ESTAについて
ただし、ご旅行の前に米国政府の規定により、米国を訪問または通過する旅行者は、電子渡航認証システム(ESTA)を介して許可申請をする必要があります。申請が許可されていない旅行者は、米国に向かう乗り物に搭乗、または入国することができません。ESTAの申請は、米国大使館公式サイト内(ESTAウェブサイト)で行うことができます。申請料は$21です。
以下の米国大使館公式サイトからの登録($21)を推奨しておりますが、ESTAの代行申請を有料にて行っている会社もございますので、金額等をご登録前にご確認下さい。

米国大使館公式サイト(ESTAウェブサイト):https://esta.cbp.dhs.gov
ESTA申請の手順(米国大使館) https://youtu.be/PoPEqOqx2Kc

以下の条件に該当する渡航者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米することは出来ません。
※ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航また滞在したことがある方(ビザ免除プログラム参加国の軍または正規政府職員として公務を遂行するためにこれらの国に渡航した場合は特例あり)
※ビザ免除プログラム参加国の国籍と、キューバ、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、またはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者の方
※ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方
詳細は、米国大使館にご確認ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/esta-information-ja/

入国審査

入国審査に必要なもの
到着時には入国審査を受けます。ハワイへの入国時には以下を提出する必要があります。入国審査官が滞在やその目的について簡単に質問する場合もあります。

  • パスポート
  • 航空券またはeチケット
  • 税関申告書

ビザなしで米国へ入国する際は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • e - パスポート(IC旅券)を所持すること
  • 電子渡航認証システム(ESTA)により渡航認証が承認されていること
  • その他のビザ免除プログラムの条件を満たすこと
  • 有効なビザ免除プログラムパスポート条件に準じたパスポートを所持していること
  • 目的が商用、観光または通過であること
  • 米国での滞在が90日以下であること
  • パスポートの有効期限は、米国入国日から日本に帰国するまでの間、有効であること
  • 往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること

入国審査の流れ
航空機がハワイに到着すると、空港のスタッフが入国審査までご案内します。順番が来るまで並んでお待ちください。審査時には、入国審査官がパスポートの確認や顔写真の撮影、米国での滞在目的や予定滞在期間などについて質問します。また、復路の航空券の提示を求める場合もあります。
なお、入国の際に通常の観光の目的など以外の質問を受けることになったら通訳を依頼し、担当官の名前を聞くようにしてください。

動植物の持ち込み・持ち出しについて
他の生態系から隔離された地形からハワイの自然の美しさが生まれました。外来の植物や農産物、動物の持ち込みは、害虫や外来種の繁殖によりハワイの環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
米国農務省では検査を受けていない動植物の持ち込みおよび持ち出しに関して厳しい規制を課しています。ハワイ到着の際は必ず申告書を提出してください。帰国前には、荷物に未検査の果物や植物が含まれていないか搭乗検査を受ける必要があります。検査を受けた植物や果物の持ち出しは許可されています。空港で購入した商品や現地の店から郵送した商品は自動的に検査されます。

日本入国時の植物検疫について

2018年10月01日より、お土産として果実、野菜、穀類、切花、種子、苗木、ドライフラワー等の植物類をハワイから日本へ持ち込むにはDepartment of Agriculture (USDA)により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
植物防疫法により、検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。
検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。                  

現在ワシントン条約により、蘭など制限されている植物があります。該当する植物を日本に持ち帰る際には、必ず事前にダニエル・K・イノウエ国際空港の植物検疫に別途必要書類や手続きなどお問い合わせください。

【検査場所】
オアフ島、ダニエル・K・イノウエ国際空港 Department of Agriculture (USDA)
インターナショナルアライバル出口の後ろ
営業時間:月曜日~金曜日の午前8時から午後4時
電話番号:(808) 834-3240
メール: Honolulu.PIS@aphis.usda.gov

ハワイ島、エリソン・オニヅカ・コナ国際空港
インターナショナルアライバルエリアとユナイテッド航空のバゲージクレームの間
営業時間:月曜日~金曜日の午前8時から午後4時
電話番号:(808) 326-1252

申請書ダウンロード
https://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/ppq572.pdf

【ご注意】
・検査証明書の発行は有料(61ドル)となります。(業務用又は1250ドル以上の場合は、106ドル) 
※クレジットカードにてお支払い下さい。(利用可能カードは、Visa、Master、American Express、Discoverのみ)
・検査には、購入時のレシートが必要となります。
・混雑することがありますので、早めに空港にてお手続きください。(2時間程度余裕を持っていただくことをお勧めします)
・出国審査後に購入された商品も、同様に検査が必要となります。
・ハワイにて、植物検査証明書が発行された場合でも、日本に持ち込めない植物がございます。

More